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輸入盤CDの行方

私が好きな政治家に河野太郎という人がいる。彼が出しているメールマガジンを長い間購読しているが、書かれている内容は大変濃く、読み応えも十分だ。今回届いたメールマガジンでは、最近話題にのぼる事が多い例の著作権法改正の話が掲載されている。結構音楽ファンには大事な話でもあるので、内容を要約したものを下記に写して見る。




ごまめの歯ぎしり メールマガジン版 ~河野太郎の国会日記~


今国会に提案されている著作権法の改正案に関して、誤解があるようです。この改正案が成立するとアメリカからの輸入盤のCDが止まるのではないかという懸念をもたれる方がいらっしゃるようですが、ご心配は要りません。今回の改正の趣旨は、


一、日本国内で販売されているCDと同じモノが

二、先進国以外で製造販売されている場合(海賊版はどんなケースでもアウトですから除きます)

三、そして、発展途上国で生産されているCDに「日本での流通販売を禁止する」という表示がしてある場合、

この一、二、三を満たした商品を日本に輸入することをできなくするものです。日本国内で販売されているCDと同じモノが中国や他の発展途上国で生産され(海賊版ではなく正規版として)、「日本国内での販売は禁止」ということが表示されていると、この改正により、中国や発展途上国産のCDの日本国内への輸入、販売は出来なくなります。しかし、例えばアメリカで生産され、アメリカで販売されているマイケル・ジャクソンのCDを日本に輸入することにはまったく問題はありません。しかし、著作権法では内外のアーティストを差別することは出来ませんからマイケル・ジャクソンがもし中国で日本版もあるCDの生産を開始し、その中国版CDに日本国内での販売禁止ということを表示すると、その中国版のマイケル・ジャクソンのCDは国内への輸入が禁止されます。

しかし、仮にアメリカで生産販売されているCDに日本国内での販売禁止という表示をしても、この改正の要件にはあたりません(この改正では先進国では同じような価格でCDが販売されるという前提に立っているので、先進国で生産されたモノとその他の国々で生産されたモノを区別しています)ので、著作権法的には日本への輸入及び販売をすることは出来ます。

例えば、タイで大人気のある「A」というアーティストのCDは、タイで生産されたモノが日本に輸入されていますが、彼が日本版のCDの生産を始めて、タイで売られている自分のCDに「日本国内での販売を禁止」と表示をすると、タイ産の「A」のCDは輸入できなくなります。つまり、日本のアーティストもアメリカのアーティストもタイのアーティストもみんな同じ権利が保障されることになるからです。しかし、「A」が日本版のCDを生産販売していないのに、自分のタイ産のCDに日本での販売禁止と表示をしても、著作権法的には日本に輸入し販売することは出来ます。(あとはビジネス契約の問題です。)

この改正に関していろいろな懸念があるようですので、衆議院の文部科学委員会での審議で、与党質問のなかで、この問題を取り上げ、河村大臣が誤解の内容に答弁をすることになっていますので、ご安心下さい。



この件に関しては、各所で針小棒大的な話を聞かされていたので、こういうのを聞くと少々安心する。ただピーターバラカンが言っているように、シングルCDが1000円以上というのはいくらなんでもボッタクリに近い商売で、CDが売れない、売れないと嘆くのもある意味自業自得の様な気もする。我々の学生の時は、700円出せばシングル1枚買えた訳で、今の技術と費用対効果を考えれば、実は500円前後でも十分にペイできる筈なのだが…。

私は所有欲が強いので利用した事はないが、違法な事を推奨したり追認する気はサラサラないものの、ナプスターだのウィニーなどが広く頒布されてしまう今の現況は自分たち(=レコード会社自体)で引き起こしている気がしないでもない。

尚、この件のほかにも河野太郎メルマガでは非常に機知に富んだ話題満載で政治家の出しているメルマガでは頭抜けて情報的価値があると個人的には思っている。もし興味のある方がおられれば河野太郎公式サイトを覗かれてバックナンバー等を見て頂ければ。

  by mf0812 | 2004-05-17 17:48 | 音楽

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